墓地、埋葬等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
(1) 埋葬又は火葬に係る申請書の記載事項のうち、「死亡年月日」(死産の場合は、「分べん年月日」)を、許可証の記載事項に合わせ、「死亡年月日時」(死産の場合は、「分べん年月日時」)に改める。
(2) 死産の場合における死児の埋葬又は火葬に係る申請書及び許可証の記載事項のうち、「妊娠月数」を、死産があった場合に行われる他の手続に関する書類(※3)の記載事項に合わせ、「妊娠週数」に改める。
※3 死産の届出に関する規程(昭和21年厚生省令第42号)第3条の規定に基づく死産の届出に添付される死産証書又は死胎検案書(同規程第4条第1項、死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令(昭和27年厚生省令第12号)第2条第1号参照)
(3) 許可証以外のものも含む各様式について、縦書きの様式から横書きの様式に改める。
(4) 死亡者の縁故者がない墳墓又は納骨堂に埋葬等された死体等の改葬の許可の申請の際に申請書に添付すべき書類のうち、官報の写しを、官報を出力した書面又は官報の発行に関する法律第10条の規定により交付された当該官報に係る電磁的官報記録を記載した書面の写し(墓地、埋葬等に関する法律施行規則第3条第2号の公告を同法第11条第1項に規定する書面官報への掲載により行ったときは、同条第5項の規定により頒布された当該書面官報の写し)に改める。
(5) その他所要の改正を行う。
墓地、埋葬等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
受付締切日時 | 2024年9月22日23時59分 |
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