健康は からだ の中の海の循環が造ります

循環が悪いと
酸素や栄養が行き渡らず
老廃物が溜まります

循環を促す
かいふく指南処【からはだふくらか】

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第244号。)追加する製品の容器、包装又は送り状に表示すべき関し表示すべき事項の一部を改正する件

2024-09-26 11:04:55 | パブコメ

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項、PFOA又はその塩の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩、PFOA又はその塩又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正する件(案)に対する意見公募(パブリックコメント)について|e-Govパブリック・コメント

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第244号。以下「改正政令」という。)により、「PFOAの分枝異性体又はその塩」及び「ペルフルオロオクタン酸関連物質」が、第一種特定化学物質に新たに指定されるとともに、当該PFOAの分枝異性体又はその塩及びペルフルオロオクタン酸関連物質が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤が、化審法第28条第2項の規定による技術上の基準適合義務に従って取り扱うこととされている製品(化審法政令原始附則第4項)に新たに追加されることに伴い、追加する製品の容器、包装又は送り状に表示すべき事項を定めるため、告示改正を行うものである。

なお、PFOA の分枝異性体又はその塩及びペルフルオロオクタン酸関連物質が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に係る表示すべき事項は、PFOS又はその塩、PFOA又はその塩又は PFHxS 若しくはその異性体又はこれらの塩が使用されているものと同じ内容になる。

そのため、今回の改正は、告示の名称及び表示すべき事項の改正のみを行うこととする。

別紙 

概要紙 

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項、PFOA又はその塩の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩、PFOA又はその塩又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正する件(案)に対する意見公募(パブリックコメント)について|e-Govパブリック・コメント

受付締切日時 2024年10月26日0時0分
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第244号)に伴う省令の一部を改正する省令案に対する意見公募(パブリックコメント)について

2024-09-26 10:52:44 | パブコメ

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項、PFOA又はその塩の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令案に対する意見公募(パブリックコメント)について|e-Govパブリック・コメント

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第244号。以下「改正政令」という。)により、「PFOAの分枝異性体又はその塩」及び「ペルフルオロオクタン酸関連物質」が、第一種特定化学物質に新たに指定されるとともに、当該PFOAの分枝異性体又はその塩及びペルフルオロオクタン酸関連物質が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤が、化審法第28条第2項の規定による技術上の基準適合義務に従って取り扱うこととされている製品(化審法政令原始附則第4項)に新たに追加されることに伴い、省令改正を行うものである。

また、本省令第5条に関して、令和4年12月、デジタル臨時行政調査会において、「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」を決定し、「定期検査・点検規制」に関する法令について見直し方針が確定したことを受け、同条において規定されている定期点検に関しても見直しを行い、省令改正を行うものである。

なお、PFOAの分枝異性体又はその塩及びペルフルオロオクタン酸関連物質が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に係る第5条以外の適合義務の内容は、PFOS又はその塩、PFOA又はその塩又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩が使用されているものと同じ内容になる。 

別紙

概要紙 

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項、PFOA又はその塩の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令案に対する意見公募(パブリックコメント)について|e-Govパブリック・コメント

受付締切日時 2024年10月26日0時0分
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「指定確認検査機関指定準則」及び「指定構造計算適合性判定機関指定準則」の改定案に関する意見募集について

2024-09-26 10:12:18 | パブコメ

「指定確認検査機関指定準則」及び「指定構造計算適合性判定機関指定準則」の改定案に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント

指定確認検査機関指定準則_新旧対照表

指定構造計算適合性判定機関指定準則_新旧対照表

改定概要

(参考)指定確認検査機関指定準則 

(参考)指定構造計算適合性判定機関指定準則 

受付締切日時 2024年10月24日21時45分

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

無線設備規則等の一部を改正する省令案等に係る意見募集-吸収電力密度の許容値の導入等-

2024-09-26 10:00:33 | パブコメ

無線設備規則等の一部を改正する省令案等に係る意見募集-吸収電力密度の許容値の導入等-|e-Govパブリック・コメント

総務省では、電波の人体への影響について、人体に影響を及ぼさない電波の強さの指針値等を「電波防護指針」として定め、その指針値の一部を電波法令による規制として導入することにより、我が国における電波利用の安全性を確保しています。

人体の近くで使用される無線設備が発射する電波から人体を防護するための指針値及び評価方法についても、国際的な動向も踏まえつつ、最新の科学的知見に基づいた適切な人体の防護を確保する必要があります。

このため、令和6年4月9日(火)に、情報通信審議会(会長:遠藤 信博 日本電気株式会社特別顧問)において平成25年12月13日付け諮問第2035号「電波防護指針の在り方」のうち「吸収電力密度の指針値の導入等」について一部答申がなされ、6GHzを超える周波数帯に対して吸収電力密度による指針値を適用することとされました。

併せて、同日、6GHzを超え10GHz以下の周波数帯における吸収電力密度の測定方法についても、平成30年4月25日付け諮問第2042号「携帯電話端末等の電力密度による評価方法」のうち「6GHz~10GHzにおける吸収電力密度の測定方法等」として一部答申されました。

今般、これらを踏まえた制度整備を行うため、無線設備規則等の一部を改正する省令案等を作成しましたので、当該省令案等に対して意見を募集します。 

定めようとする命令等及び根拠法令条項の一覧表

(1) 新旧対照表(無線設備規則等)

(2) 新旧対照表(平成16年総務省告示第88号)

(3) 新旧対照表(平成23年総務省告示第279号)

(4) 新旧対照表(平成23年総務省告示第281号)

(5) 新旧対照表(令和元年総務省告示第31号)

(6) 新旧対照表(令和元年総務省告示第32号)

(7) 新旧対照表(人体(両手を除く。)における吸収電力密度の測定方法)

無線設備規則等の一部を改正する省令案等に係る意見募集-吸収電力密度の許容値の導入等-|e-Govパブリック・コメント

受付締切日時 2024年10月25日23時59分
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和4年農林水産省告示第1650号の一部を改正する件(フェンメディファム)(案)についての意見・情報の募集について

2024-09-26 09:56:01 | パブコメ

令和4年農林水産省告示第1650号(農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件第一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める基準を定める件)の一部を改正する件(フェンメディファム)(案)についての意見・情報の募集について|e-Govパブリック・コメント

今般、令和6年8月30日に開催された第16回農業資材審議会農薬分科会農薬使用者安全評価部会における審議の結果、令和4年農林水産省告示第1650号において、フェンメディファムの農薬使用者暴露許容量のみ定めることとなりました。

なお、当該審議の結果、急性農薬使用者暴露許容量については設定不要となっています。 

茎葉処理で植物体内に吸収された光合成(光化学系Ⅱ)を阻害することによって殺草活性を示す。(HRAC分類:5※) 

告示改正案 

フェンメディファム農薬使用者安全評価書(案)

令和4年農林水産省告示第1650号(農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件第一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める基準を定める件)の一部を改正する件(フェンメディファム)(案)についての意見・情報の募集について|e-Govパブリック・コメント

受付締切日時 2024年10月25日23時59分
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする