「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(案)」(農薬等(アクリナトリン等7品目)の残留基準の改正)に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
今般、食品中に含有される農薬の国際基準や国内外での使用状況等を考慮し、内閣府食品安全委員会による食品健康影響評価が行われた後、残留基準について所要の改正を行う。
なお、今般の改正案は、農薬により人の健康を損なうおそれのないよう規格を定めるものであり、また、食品衛生基準審議会農薬・動物用医薬品部会の審議(令和6年9月25日)において了承されている。
薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会資料
受付締切日時 | 2025年2月18日23時59分 |
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