旧簡易ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給地点の指定の解除(関東経済産業局所管分)に対する意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
この度、改正法附則第28条第1項の義務を負う旧簡易ガスみなしガス小売事業者から、ガス関係報告規則(平成29年経済産業省令第16号)附則第4条の規定に基づく報告があり、「 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第22条第1項及び第28条第1項の経済産業大臣の指定に係る処分基準等」
(https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/gas/summary/ guideline/pdf/170331shobunshinsakijun3.pdf)
により指定の解除の要否に係る判断を行ったところ、改正法附則第28条第1項に規定する指定の事由がなくなったと認める指定旧供給地点について、同条第2項に基づき、指定を解除することとするものです。
当該指定の解除を行うに当たり、適正な競争関係が確保されているか否かの判断について、広く皆様のご理解を得るためには、透明性の高いプロセスが重要であることから、当該指定の解除について、以下の要領で意見の募集を行います。
旧簡易ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給地点の指定の解除(関東経済産業局所管分)に対する意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
受付締切日時 | 2025年4月5日23時59分 |
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