「海難審判法施行規則の一部を改正する省令案」について(意見募集)|e-Govパブリック・コメント
海難審判における証人等は、海難の事実の内容を明らかにするという公務の一端を担う者であり、その日当については、国家公務員給与を基礎として額を設定している。
今般、人事院勧告で国家公務員給与の引き上げ改定が実施されたことに伴い、証人等の日当においても、所要の改正を行う必要がある。
受付締切日時 | 2025年4月4日23時59分 |
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「海難審判法施行規則の一部を改正する省令案」について(意見募集)|e-Govパブリック・コメント
海難審判における証人等は、海難の事実の内容を明らかにするという公務の一端を担う者であり、その日当については、国家公務員給与を基礎として額を設定している。
今般、人事院勧告で国家公務員給与の引き上げ改定が実施されたことに伴い、証人等の日当においても、所要の改正を行う必要がある。
受付締切日時 | 2025年4月4日23時59分 |
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