「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について定める計画(案)」に対する意見募集について|e-Govパブリック・コメント
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第20条第1項に基づき、政府は、「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について定める計画」を策定するものとされており、この度、地球温暖化対策計画の見直しを受け、政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について定める計画の改定案を作成しました。
政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について定める計画(案)
受付締切日時 | 2025年1月27日0時0分 |
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