「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令(案)」に対する意見募集について|e-Govパブリック・コメント
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第26条第1項に基づき事業者が事業所管大臣に報告する「温室効果ガス算定排出量」(同条第3項で規定)の算定方法の見直しについて、令和5年9月から令和6年6月までの「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会」において議論を行いました。
また、報告方法の見直しについて、令和6年 10 月の「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度検討会」で議論を行いました。
これらを踏まえ、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成18年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)について、所要の改正を行うことを検討しています。
受付締切日時 | 2025年1月27日0時0分 |
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