携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令案(仮称)の概要に関する意見募集|e-Govパブリック・コメント
(1)改正法の一部の施行等に伴う改正
① 改正法の一部の施行により、申請時に一定年齢に満たない者に交付される個人番号カードには写真が表示されないこととなることを踏まえ、当該個人番号カードについては写真の貼付がない書類として取り扱われるよう整理する。
② 改正法の一部の施行等により、被保険者証等が廃止され、保険医療機関等による被保険者等の資格の確認は個人番号カードによる電子資格確認が原則となることを踏まえ、本人確認書類に係る規定から被保険者証等を削除するとともに、改正法の一部の施行等の際現に交付されている被保険者証等について、一定期間は引き続き本人確認書類として用いることができる旨の経過措置を設ける。
③ 改正法の一部の施行等により、医療保険者等が、電子資格確認を受けることができない状況にある者からの求めに応じ、医療機関等を受診する際の資格の確認に必要な書面の交付等をすることとなることを受けて、本人確認書類に係る規定に当該書面を追加する。
(2)その他の改正 以下の書類について、写真の表示がないものについては、写真の貼付がない書類として取り扱われるよう整理する。
・ 在留カード及び特別永住者証明書
・ 外国人登録証明書
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令案(仮称)の概要に関する意見募集|e-Govパブリック・コメント
受付締切日時 | 2024年10月11日0時0分 |
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