「霧島錦江湾国立公園の特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を指定する件」(案)制定の背景 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第3項第11号の規定に基づき、特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物(以下「指定植物」という。)については、環境大臣が指定することとしている。
指定植物の指定については、平成27年8月に「指定植物の選定方針」(以下「選定方針」という。)を策定し、風致の維持上重要な植物の保全を強化すること及び生物多様性の確保に資することを目的に、公園ごとに順次見直しを進めることとしている。
霧島錦江湾国立公園の指定植物については、平成24年3月環境省告示第38号により告示されて以来、変更のないまま現在に至っている。
今般、平成27年8月に策定した選定方針に基づき、前回告示以降の植物分類学や地域フロラ研究の進展を踏まえ、当該公園に生育する植物の現状把握を行うとともに有識者へのヒアリング及び検討会での討議を実施したため、指定植物の見直しを行う。
【意見募集要領】霧島錦江湾国立公園 指定植物(案)の意見の募集(パブリックコメント)について
別紙2 霧島錦江湾国立公園 指定植物(案)継続して指定する植物種 |
受付締切日時 | 2024年10月10日0時0分 |
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