自動車特定整備事業者が事業場以外の場所において特定整備を行う場合の実施規程案に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント
昨今、インターネットによる自動車整備の予約の普及、自動車運送事業者やレンタカー事業者等が大量に保有する自動車の点検整備の効率化などを背景として、一般の自動車ユーザーや自動車運送事業者等が自動車を整備工場に持ち込むことなく自宅や自社で自動車の簡易な特定整備を受けられる、いわゆる「訪問特定整備」のニーズが高まっている。
これを踏まえ、今般、道路運送車両法規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「規則」という。)を改正し、告示において、訪問特定整備を行う場合に当該特定整備の適切な実施のため必要な要件を定めることとしている。このため、改正後の規則に基づく告示を新たに制定する必要がある。
【概要】自動車特定整備事業者が事業場以外の場所において特定整備を行う場合の実施規程案について
受付締切日時 | 2025年2月7日23時59分 |
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