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児童福祉法施行規則第六条の二の三第二項の規定に基づきこども家庭庁長官の定める者の一部を改正する件案に関する御意見の募集について

2025-01-20 09:37:18 | パブコメ

児童福祉法施行規則第六条の二の三第二項の規定に基づきこども家庭庁長官の定める者の一部を改正する件案に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント

 児童福祉法6条の3第23項において乳児等通園支援事業が規定されることに伴い、「児童福祉法施行規則第六条の二の三第二項の規定に基づきこども家庭庁長官の定める者」(令和6年こども家庭庁告示第5号)について、対象となる事業として乳児等通園支援事業を追加する。 

概要

受付締切日時 2025年2月16日21時0分

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