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「航空法第二十九条第四項の規定により国土交通大臣が申請により指定した航空従事者の養成施設の課程を修了した者に対する実地試験についての免除に関する告示」の一部改正(案)について

2025-02-09 11:44:24 | パブコメ

「航空法第二十九条第四項の規定により国土交通大臣が申請により指定した航空従事者の養成施設の課程を修了した者に対する実地試験についての免除に関する告示」の一部改正(案)について|e-Govパブリック・コメント

現行の免除告示の規定に基づき、航空整備士等に係る課程を有する指定養成施設については、一定時間以上の教育(時間ベースによる教育)を行うことで実地試験を全部免除とする課程を有する施設が多いところ、令和6年6月の「航空整備士・操縦士の人材確保・活用に関する検討会」の中間とりまとめにおいて、『整備士養成の効率化に向けて、実地試験が免除となる指定養成施設の要件として、一律の時間での教育の代わりに、能力ベースでの教育を可能とするように制度を見直す方向で検討を行うべきである』とされたことを踏まえ、一律の教育時間によらず、訓練生が習得すべき能力を基準とした教育及び審査の柔軟な要件を指定養成施設が設定できるようにするため、免除告示について所要の改正を行うこととする。

 

概要資料

受付締切日時 2025年3月8日23時59分

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