「自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について」等の改正案に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント
令和5年、ビッグモーターは故意による損傷の拡大や実施していない塗装作業の請求を行うなど、不適切な板金・塗装作業が行われていた旨の調査報告書を公表した。国土交通省は、全国130の事業場に対して監査を実施し、法令違反が認められた事業場に順次行政処分等を実施した。
またこれらビッグモーターに対する監査を踏まえ、監査担当職員からなる「特別検討チーム」を設置し、自動車整備工場に対するより効果的な監査・行政処分のあり方について報告書を取りまとめた。
また、昨今一般の自動車ユーザーや自動車運送事業者が自動車を整備工場に持ち込むことなく自宅や自社で自動車の簡易な整備を受けられる、いわゆる「訪問整備」のニーズの高まりをうけ、訪問特定整備制度の開始を検討しており、それに伴い「自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について」(以下「処分基準」と言う。)を見直す必要がある。
これを踏まえ処分基準及び関係通達について所要の改正を実施する。
【新旧対照表】(案・抄)自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について
【新旧対照表】(案・抄)「自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について」の細部取扱いについて
【概要】「自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について」等の改正案について
「自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について」等の改正案に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント
受付締切日時 | 2025年2月17日18時0分 |
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