鳥獣保護管理法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
今般、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和6年法律第 48 号。以下「改正銃刀法」という。)が令和6年6月14日に公布され、ライフル銃の範囲が拡大されることとなり、銃身の半分以下にライフリングを有する銃(銃腔に腔旋を有する猟銃で腔旋を有する部分が銃腔の長さの半分以下の銃。以下「ハーフライフル銃」という。)も新たにライフル銃に含まれることとなる(公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行)。
この改正により狩猟に支障が及ぶことがないよう、規則におけるライフル銃の定義からハーフライフル銃を除くこととする。
また、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」及び「環境省及び原子力規制委員会におけるデジタル社会の実現に向けた中長期的な計画」における行政手続のオンライン化に伴い、狩猟免許の申請や狩猟者登録の申請の際の申請書類のうち顔写真の提出について、オンラインによる申請が可能となるよう所要の改正を行う。
【概要】鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令
受付締切日時 | 2024年12月24日0時0分 |
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