研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令(平成16年文部科学省・環境省令第1号)及び研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の規定に基づき認定宿主ベクター系等を定める件(平成16年文部科学省告示第7号)の改正に関するパブリックコメント(意見公募手続)の実施について|e-Govパブリック・コメント
○ 今般、遺伝子組換え生物等の使用等の実績及び科学的知見の集積等を踏まえ、主務大臣による確認が適正かつ合理的な範囲で行われるよう、大臣の確認を必要とする研究範囲等の見直しを行う。
研究二種省令新旧対照表
研究二種告示新旧対照表
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