流通業務総合効率化事業の実施に関する基本的な方針の一部を改正する告示案に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント
改正法による改正後の法第4条第1号の流通業務の定義について「荷役」が追加されたほか、法第 23 条において独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の業務について認定総合効率化事業の実施に必要な資金の出資が追加されることとなった。
これらを踏まえ、本基本方針について、所要の改正を行う必要がある。
さらに、「官民物流標準化懇談会モーダルシフト推進・標準化分科会」において、「新たなモーダルシフトに向けた対応方策」(令和6年11月)がとりまとめられ、モーダルシフトについて、従来のトラック輸送から鉄道と内航海運へのモーダルシフトに加えて、陸・海・空のあらゆる輸送モードを総動員して、トラックドライバー不足や物流網の障害などに対応するための「新たなモーダルシフト」を推進することとされているところであり、流通業務総合効率化事業の内容としてモーダルシフトを位置づけている本基本方針についても「新たなモーダルシフト」に対応するため、改正を行う必要がある。
流通業務総合効率化事業の実施に関する基本的な方針の一部を改正する告示案(別紙)
受付締切日時 | 2025年2月6日23時59分 |
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