海面漁業生産統計調査は、統計法(平成19年法律第53号。以下「法」という。)に基づき、海面漁業生産統計(同法第2条第4項に規定する基幹統計)を作成し、海面漁業の生産に関する実態を明らかにすることにより、水産行政の基礎資料を整備することを目的に毎年実施している。
本調査の令和6年調査(令和6年1月~12 月分)を実施するに当たり、地方組織における海面漁業生産統計調査業務の合理化を図るとともに、内水面漁業の振興に関する法律(平成26年法律第103号)第29条第1項の規定に基づき農林水産大臣に提出する実績報告書による報告等の行政記録情報を調査に活用し調査対象者の負担軽減を図るため、本調査の実施につき必要な事項を定める海面漁業生産統計調査規則(昭和 27 年農林省令第 65 号。以下「規則」という。)について、所要の改正を行うものである。
受付締切日時 | 2024年10月16日23時59分 |
---|
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます