「調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正する件(案)」に対する意見募集について|e-Govパブリック・コメント
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第26条第1項に基づく報告に関し、調整後温室効果ガス排出量の報告については、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成 18 年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)第1条第4号の規定に基づき、調整後温室効果ガス排出量を調整する方法(平成22年経済産業省・環境省告示第4号)に規定しています。
今般、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第56号)により、JCMの実施体制を強化するための規定が整備されたことを踏まえ、調整後温室効果ガス排出量を調整する方法について、所要の改正を行うことを検討しています。
受付締切日時 | 2025年1月27日0時0分 |
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