「補償コンサルタント登録規程の施行及び運用についての改正案」に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント
今般、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令」(令和6年厚生労働省令第119号)により令和6年12月2日以降、健康保険被保険者証の発行が行われなくなることとされたことに伴い、同日以降マイナンバーカードを健康保険被保険者証としても扱うことを基本とする取扱いに移行することを踏まえ、通知に規定された添付書類について所要の改正を行う。
【別紙1】【概要】補償コンサルタント登録規程の施行及び運用についての改正案について
【別紙2】【改正案】補償コンサルタント登録規程の施行及び運用について
受付締切日時 | 2024年12月20日23時59分 |
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