(1)GMP指針の第6の2.の
(1)製品標準書の作成に関して、微生物等関連原材料の同等性/同質性の規格及び試験検査の方法を追加する。
(2)微生物等関連原材料を用いる食品を製造する事業者が製品標準書を作成する際の参照すべき指針として、「微生物等関連原材料を用いる錠剤、カプセル剤等食品の製品標準書の作成に関する指針(微生物等関連原材料指針)」をGMP指針の別紙として追加する。
(3)上記のほか、GMP指針全体において、記載内容について情報の整理や更新等を行う。
令和6年通知(令和6年3月11日付け健生食基発0311第2号食品基準審査課長通知)
受付締切日時 | 2024年12月23日23時59分 |
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