ガス事業法等に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等の一部を改正する訓令(案)に対する意見公募|e-Govパブリック・コメント
ガス事業法(昭和29年法律第51号)第四十八条に基づき、一般ガス導管事業者はその供給区域における託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業大臣の認可又は変更の認可を受けなければならず、また、経済産業大臣は同条第四項に基づき、当該認可又は変更の認可をすることと定められており、その審査基準については、ガス事業法等に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等(平成12・09・28資第8号)において規定されています。
当該審査にあたっては、ガス事業者の経営形態や地域性、需要構成(メーター取付数)の類似性を勘案し、類似の事業者群ごとにグルーピングを行った上で、同一グループの事業者について、効率化への取組み度合いについての比較を行うものとされており、今般行われたガス事業者の事業譲渡や社名変更等を反映することから、ガス事業法等に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等の改正を行うこととしました。
ガス事業法等に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等の一部を改正する訓令(案)
受付締切日時 | 2025年1月5日21時0分 |
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