電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則の一部を改正する省令(案)等に対する意見募集|e-Govパブリック・コメント
電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」といいます。)第40条においては、電気通信事業者が電気通信業務に関し、外国政府等との間に重要な事項を内容とする協定又は契約を締結、変更又は廃止しようとする場合には、総務大臣の認可を要することが定められています。
本件は、法第40条に基づく外国政府等との協定等の認可の対象等について、「接続料の算定等に関する研究会」(座長:相田 仁 東京大学特命教授)での議論を踏まえ、電気通信事業法施行規則、電気通信事業報告規則及び電気通信事業法関係審査基準の一部を改正しようとするものです。
電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則の一部を改正する省令(案)等に対する意見募集|e-Govパブリック・コメント
受付締切日時 | 2025年2月17日23時59分 |
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