食品表示基準第2条第1項第10号イの別表第26の1の項から6の項までの規定に基づき内閣総理大臣が告示で定める届出の方法並びに同号ロの別表第27の2の項第8号の規定及び4の項の規定に基づき内閣総理大臣が告示で定める遵守すべき事項その他の必要な事項及び報告の方法を定める告示(案)に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント
小林製薬(株)の紅麹関連製品に係る事案を踏まえ、制度の信頼性を高める観点から、令和6年8月23日に、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)について所要の改正を行いました。
告示(案)条文
告示(案)様式第一号
告示(案)様式第二号
告示(案)様式第三号
告示(案)様式第四号
告示(案)様式第五号
告示(案)様式第六号
告示(案)様式第七号
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