航空法関係手数料令等の一部を改正する政令案等に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント
航空法等の一部を改正する法律(令和3年法律第65号。以下「改正法」という。)による航空法(昭和27年法律第231号。以下「法」という。)の改正により、無人航空機操縦者技能証明制度が創設された。
当該制度において、無人航空機操縦者技能証明の有効期間の更新のためには無人航空機更新講習の修了が必要となり(法第132条の51第3項)、当該講習のうち国土交通大臣が行うもの(以下「更新講習」という。)を受ける者に対しては手数料の納付が義務付けられた(法第135条第1項第32号)。
今般、改正法の施行後、無人航空機操縦者技能証明の発行が始まってから一定期間が経過している中で、無人航空機操縦者技能証明の有効期間の更新申請が始まる前に、更新講習を受けるために必要な具体の手数料額を定める必要があることから、航空法関係手数料令(平成9年政令第284号。以下「手数料令」という。)において、手数料の額を定める改正を行う。
また、手数料令の改正において当該手数料の具体の額を航空法関係手数料規則(平成9年運輸省令第5 8号。以下「手数料規則」という。)において定めることとしていることから、同規則を改正する。
加えて、国土交通大臣が無人航空機更新講習事務の全部又は一部を行う場合の講習の実施方法等について定める必要があるため、無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令(令和4年国土交通省令第59号。以下「講習機関省令」という。)について所要の改正を行う。
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受付締切日時 | 2024年10月16日23時59分 |
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