経理のお局

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申告が間違えていたときは・・・(更正の請求)

2008年04月21日 09時08分23秒 | 経理日記
3月の確定申告も終わって、3月の法人決算が5月提出になる間の4月は少しほっとします。

さて、確定申告したけど「間違いがあった!」なんて気付いたら

更正の請求・修正申告で訂正できますよ!


税金を金額を多く申告していたとき=更正の請求

 <更正の請求の手続き>
 ○手続き・・・「更正の請求書」に、すでに申告してある金額と、訂正すべき金額などを記入して、所轄税務署へ提出します。
   (用紙は、ホームページからダウンロードするか、税務署窓口でもらいます)

 ○期間・・・「更正の請求」ができるのは、原則として法定期限から1年以内です。
   平成19年分所得税は、平成21年3月17日まで
   平成19年分消費税は、平成21年3月31日まで

気付いたら早めにしましょう!