3月の確定申告も終わって、3月の法人決算が5月提出になる間の4月は少しほっとします。
さて、確定申告したけど「間違いがあった!」なんて気付いたら
更正の請求・修正申告で訂正できますよ!
税金を金額を多く申告していたとき=更正の請求
<更正の請求の手続き>
○手続き・・・「更正の請求書」に、すでに申告してある金額と、訂正すべき金額などを記入して、所轄税務署へ提出します。
(用紙は、ホームページからダウンロードするか、税務署窓口でもらいます)
○期間・・・「更正の請求」ができるのは、原則として法定期限から1年以内です。
平成19年分所得税は、平成21年3月17日まで
平成19年分消費税は、平成21年3月31日まで
気付いたら早めにしましょう!
さて、確定申告したけど「間違いがあった!」なんて気付いたら
更正の請求・修正申告で訂正できますよ!
税金を金額を多く申告していたとき=更正の請求
<更正の請求の手続き>
○手続き・・・「更正の請求書」に、すでに申告してある金額と、訂正すべき金額などを記入して、所轄税務署へ提出します。
(用紙は、ホームページからダウンロードするか、税務署窓口でもらいます)
○期間・・・「更正の請求」ができるのは、原則として法定期限から1年以内です。
平成19年分所得税は、平成21年3月17日まで
平成19年分消費税は、平成21年3月31日まで
気付いたら早めにしましょう!