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消費税:課税仕入控除額の計算

2009年03月04日 16時35分31秒 | 税金の話
一般課税(原則課税、本則課税とも言います)

控除税額等の計算…こんなときは?

 割賦又は延払の方法による課税仕入又は、減価償却資産の課税仕入を行った場合、課税仕入れを行った日の属する課税期間において、その消費税額の全額を課税仕入れ等に係る消費税に含める

 課税期間の末日に、課税期間中の課税仕入に係る代金が未払いでも、その消費税額をその仕入れた日の属する課税期間の課税仕入等に係る消費税額に含める。

 免税事業者や消費者から課税仕入を行った場合も、仕入代金に5%の消費税額が含まれる。

 仕入控除税額が課税売上に係る消費税額より多い場合は、申告により、控除できない消費税額(差額)の還付が受けられます。

<国税庁の資料参考>