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中小企業庁: セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法

2009年03月30日 17時22分04秒 | 経理日記
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、

災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じて

いる中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

1号から8号までありますが、

5号 業況が悪化している業種(全国)が、対象になるかと思います。


(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。

<対象中小企業者>

以下のいずれかの要件を満たしていること。

★指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の平均売上高等が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。

★指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。

★指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間(算出困難な場合は直近決算期)の平均売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。


計算例:最近3か月の平均売上総利益率が33%で、前年同期が35%だった場合

(35-33)/35 × 100 = 5.7%
5.7% ≧ 3% (認定基準クリア)

緊急保証の特定業種指定について-760業種

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業種の確認をして下さい。

手続きの流れ

対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)

所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書

2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、

希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、

保証付き融資を申し込むことが必要です。



まず、前年と比べて、最近の3ヶ月の平均(売上高か、粗利、営業利益)

3%以上減少していたら、事業所所在地の、市区町村へ行き認定してもらいます。

埼玉県の場合は、その後、金融機関を通して保証協会へ申し込みをします。

地域により、多少扱いが違うようですから、確認しましょう。

中小企業庁 セーフティネット