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ブログの前に著作権問題が立ちはだかる

山法師、花言葉は"友情" はなみずきの仲間でもある。

ネット社会で便利になった反面、いろいろな制約も出てきた。著作権問題もその一つである。
日本新聞協会によると、
1.新聞や報道の事項について、一部自由に使える規定もあるが、原則として承諾が必要 。
2.著作権法第32条は「公表された著作物は、引用して利用することができる」 が、引用は公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない 。
3.著作権法第48条は「著作物の出所を、合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない」 例: 「○年○月○日の□□新聞朝刊」

「----------------。(○月○日□□参照) 」、というようなことではダメだというのである。引用カ所を「」で明示し、且つ「公正な慣行に合致し、引用の目的上正当な範囲内で行われるもの」であることが必要だという。
今までは”情報として”安易に引用してきた面が多々ある。今後は慎重に慎重を重ねて出来るだけ正当な範囲で引用しようと思う。



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