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日本が中国に攻撃開始しない限り、米や独は動けない

2020-08-27 08:38:49 | 書籍・コミック・冊子・雑誌


中国が漁民に扮した海上民兵で尖閣へ侵略した場合、現行法では、自衛権を発動できず、尖閣を守れないそうですね、中国の侵略をただただ指をくわえて傍観するのみでは、あまりにも情けないですよね。
それから日本が中国に対して攻撃を開始しない限り、アメリカやドイツは援護射撃ができないそうですね。
政府は、一刻も早く、マイナー自衛権を認めて、平時から自衛権を行使できる体制にもっていって下さい!
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いまの日本は尖閣を守れない マイナー自衛権を認め海上自衛隊を送るべき
  1. ザ・リバティ・ウェブより抜粋
https://the-liberty.com/article.php?item_id=17471

《記事のポイント》
現行法では、日本は武力攻撃事態でなければ自衛権を発動できず、尖閣を守れない
「武力攻撃事態」が認定された時のみに、防衛出動できる
防衛出動が発令されても、自衛権が行使できない場合がある

尖閣諸島(沖縄県石垣市)周辺の領海への中国公船による侵入が相次いでいる。

「武力攻撃事態」に当たらなければ、自衛権の発動はできない 
尖閣は「グレーゾーン事態」
武力攻撃に至らないケースを、「グレーゾーン」と呼んでいます。尖閣諸島の奪取の場合、中国という国家意志の「組織的計画的」な武力攻撃にあたらない、漁民に扮した海上民兵による侵略の可能性が高く、まさしくグレーゾーン事態になる可能性が高いと危惧されています。 

大川総裁は、近著『シヴァ神の眼から観た地球の未来計画』の「あとがき」で、夢で見た話として、日本近海で暴れていた複数の龍に対して、「日本の自衛隊は、砲弾もミサイルも、『法律上の根拠が見当たらない。』という理由で撃てなかった」と述べられていました。

つまり、ここに問題が2つあります。

1つは、中国側の尖閣への侵略方法が漁民に扮した海上民兵によるものなどにより、「武力攻撃と認定しにくい」ケース。
もう1つは漁民保護などの名目で中国軍艦が領海に侵入し、明らかな主権侵害となった場合でも、「中国側からの攻撃が発生しない限り、自衛権を行使して実力で侵略を排除できない」ということ。

これらのケースでは、中国側はいつでも無制限の武力攻撃に移行できるのです。

このように、自衛隊は攻撃したくても「法律上の根拠が見当たらない」状態に置かれるであろうことが、我が国の防衛上の大問題なのです。

中国は、このような自衛隊が「撃てない」状態、いわゆるグレーゾーンを狙って尖閣などへ侵略してくる可能性が多いにあり、日本の防衛には大きな穴が空いていると言えます。

台湾を取るために尖閣が地政学的に重要
中国は、米軍が来る前に一気に台湾を占領して既成事実をつくろうとしています。

そのために台湾の周辺の制空権と制海権をとり、米軍や自衛隊が近づけないようにする作戦を考えています。南シナ海、西太平洋、東シナ海の制空権と制海権を確保できれば、台湾占領への道筋が見える。その際、台湾に米軍を近づけさせないようにするために、尖閣を同時占領するでしょう。

産経新聞は8月2日、中国海警が尖閣諸島領海に侵入した際、中国海軍も連動して台湾付近に展開させたと報じました。中国は、尖閣と台湾への動きを連携させて訓練している様子が伺えます。要するに、尖閣と台湾の奪取はセットなのです。これが尖閣の地政学的重要性です。

「最初の弾丸を撃つべきは日本」
尖閣防衛の第一義的義務は、当然、日本が負うべきものであって、尖閣への侵攻などの事態にあって米軍が自動的に参戦することは想定されていません。

また、米軍が自衛隊に向かって、事あるごとに語っていることは、「俺たちは命がけで日本を護るつもりだが、そのためにはあくまでも自衛隊が先に動くことが条件だ」というものです。

要するに、先述の『シヴァ神の眼から観た地球の未来計画』の「あとがき」で大川総裁が語った「アメリカ軍艦隊と、ドイツ艦隊が支援にかけつけてくれた。しかし、彼らは、巨龍に最初の弾丸を撃つべきは日本である」という夢で見られた事態は、まさにこのことを意味していると言えるでしょう。

さらに、「シヴァ神からの黙示録」で、「夢解きは近未来に明らかになるだろう」とされているだけに、日本は深刻に捉える必要があります。

マイナー自衛権を認めて、平時から自衛権を行使できる体制に
中国は米軍が手出ししないことを狙っているため、狡猾な侵略の仕方をする可能性があります。漁船が来ても守れる状態にしないと、占領されてしまいます。

そのために日本は「マイナー自衛権」を認めることが必要でしょう。マイナー自衛権とは、武力攻撃(組織的・計画的)に至らない敵対行為や、敵対意図の明示に対する自衛権の行使を指します。

国際法は、マイナー自衛権のような、武力攻撃に至らない侵害に対しても、自衛権を行使することは、国際法上、認められています。

そのため敵がピストルを向けるなど、攻撃意図が認められる段階で、自衛の措置を取ることが国際的にも認められており、このように平時から自衛権を行使できるのです。

また国際法は、自衛措置の相手を外国の正規軍に限定してはいません。相手が民兵でも武力行使が可能です。これで平時から、海上自衛隊の護衛艦が尖閣諸島などで、実力を行使して侵略行為を排除できるようになります。

これに対して、「護衛艦を尖閣周辺に送ると、中国海軍による介入の口実を与える」と反対する意見もあります。

海上自衛隊を送れば中国と衝突の危機を煽ることになるというのですが、実際は逆だと思います。海上自衛隊の護衛艦が、限られた武器使用の権限しか与えられない状況下で行動せざるを得ないことこそ(海上警備行動など)、かえって日本を危うくするといえるでしょう。

万難を排して我が国の領土を守り切るという決意と能力があってこそ、我が国の防衛は可能となるのです。

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