長野市が、9月1日(金)から9月25日(月)まで
「長野市ポイ捨て等を防止し、ごみのないきれいなまちをつくる条例の改正(案)」へ
意見を募集しています。
遅れ馳せながら、電子申請で意見を提出しました。
意見は、条例改正案(骨子)を参考に、以下のとおり記述しました。
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喫煙の定義の考え方に、『「火のついたたばこ」を対象』とありますが、これは電子加熱式タバコが開発される以前は、水タバコ・嗅ぎタバコ・噛みタバコを除いて、タバコ葉に火をつけて吸引することが、タバコからニコチンを摂取する主たる行為であったために与えられた「過去の」定義であると考えます。
現在、電子加熱式タバコによって、火力を用いず、加熱によってニコチンを摂取することが可能になったことを踏まえると、火がついていない加熱するタバコを吸うことも、喫煙とするのが「最新の」定義であると考えます。
タバコを吸うことが「喫煙」であるならば、電子加熱式タバコはタバコ税がかかっている製造タバコです。火のあるなしにかかわらず、製造タバコを吸う行為は、とりもなおさず喫煙です。『「火のついたたばこ」を対象』とする長野市条例案の喫煙の定義に、異を唱えます。喫煙の定義を、再考してください。
また、電子加熱式タバコからも発がん性物質がエアゾルとなって周囲に流出するため、紙巻きタバコ同様に受動喫煙を起こします。害を立証する論拠に乏しいことは、安全性が立証されたことと同等ではありません。自治体が、安全性が立証されていない製品に対し、明らかな他者危害である受動喫煙の観点を無視して、火傷や火事等の危険性という一観点のみから喫煙対象として除外することは、「市民等の身体及び財産の安全を確保すること」や、「良好で快適な市民等の生活環境の確保に資すること」と反する考えです。
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上記の理由から、喫煙等の定義を再考してください。
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第8条(2)「灰皿等の吸い殻入れが設置されていない場所で吸い殻入れを携帯していないとき」は、吸い殻入れを携帯していればどこでも喫煙が可能であることと等しい条文です。これは、ポイ捨て防止には効果があるものの、どこでも受動喫煙の機会を生じさせることにつながり、条例案の目的である「市民等の身体及び財産の安全を確保すること」や、「良好で快適な市民等の生活環境の確保に資すること」と反します。
条文を削除してください。
また、本改正条例案に対して、その目的である「市民等の身体及び財産の安全を確保すること」や、「良好で快適な市民等の生活環境の確保に資すること」を真剣にお考えであるならば、条例案名を「長野市ポイ捨て等を防止しごみのないきれいなまちをつくる条例」ではなく、「長野市ポイ捨てを防止し受動喫煙から市民を守る条例」とされることを要望します。
以上
私は長野市民ではありませんが、登山・観光等で長野市をたびたび訪れています。
店先に灰皿を置いている店舗や
駅前やバス停近くにある開放型喫煙所等も市内には散見され
結局はそこからのタバコ煙によって受動喫煙の被害に遭っています。
たとえ屋外であれ、タバコの煙に曝されることは健康上のダメージに直結しますので
そうした場所が多い観光地はなるべく避けたいと考え
なかなか足が向かなくなる傾向があると感じています。
ポイ捨てがない街は一見きれいに見えるかもしれませんが
ごみ一つない街でも、タバコ臭い街は公衆衛生上清潔ではありませんし
市民の健康を脅かすことを許していることにもなります。
ぜひ、長野市が、いつも快適で、また訪れたくなる街になるよう
実効性のある条例改正がなされることを切に望みます。
荻野さんの意見を拝見した所、この条例では長野に積極的に行こうとは思わない、
という点で一致するのかな、というのが感想です。
他府県民であっても、これでは観光地としての価値を上げることには繋がらない、
というのを指摘するのがよさそうかなと思いました。
丁寧な記述参考になります。
ちなみに自分は以下のように投稿しました。
条例の目的から受動喫煙の防止が抜け落ちていて、これでは市民や旅行者の安全が確保出来ない。
たばこ副流煙は非常に遠くまで届き大変な迷惑や他者への危害を与える。
新型たばこであっても他者への有害な物質を発生させる。
このことについて十分な理解がされないまま改正案が立案されたことと思われる。
このような条例を制定されても長野には旅行に行く気になれない。
やめた、長野、行くの。
受動喫煙防止のためには、以下のように変更されたし。
p.5
第1条の目的に、受動喫煙による健康被害を防ぐ、ということも入れるべきだ。
第2条
電気加熱式たばこなど、火を使わないたばこも喫煙等の定義に含めるべきだ。
p.6
第4条の(2)(3)
道路等での喫煙は一切しないこと、に変更すべきだ。
p.7
第8条の(2)
吸殻入れの携帯に関係なく、道路等における喫煙は一切禁止すべきだ。
また、自動車運転中の窓を開けての喫煙も禁止行為に含めるべきだ。
p.8
第11条
市内全域を重点地区とするよう変更すべきだ。
第14条
実効性を担保するため、過料ではなく刑事罰を科すべきである。
観光地の性格も有する長野市では、市民以外の意見も、観光客の視点であるとして、多少なりとも影響があるかもしれません。
「タバコ臭い街に行きたい気持ちにならない」と指摘されるのは、うれしいことではないだろうと思いましたので、通信欄にその旨を書きました。
私が奈良を好んで訪れるのは、好きな仏教彫刻が多くあるからということのほかに、受動喫煙に遭う機会が非常に少ないこともあるのです。
街中でも、店頭に灰皿を置いている店はほとんど見かけませんし、コンビニでタバコを吸っている光景も見ません。
実際はあるのでしょうが、ほかの観光地に比べて、とても少ないと感じています。