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経営法務(新会社法part3)

今回も新会社法について整理します。

【株主総会の権限の拡大と招集手続の簡素化】
取締役会を設置しない株式会社(株式譲渡制限会社)では、これまで取締役会で決定していた事項について、株主総会で決議することが可能になります。
整理すると以下のようになります。

(株主総会の決議事項)
①取締役会を設置する場合
・法律に規定する事項および定款で定めた事項
②取締役会を設置しない場合
・株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項

(招集通知)
①取締役会を設置する場合
・2週間前までに発出しなければならない。
・書面または電磁的方法による通知によらなければならない。
・会議の目的事項の記載・記録が必要 である。
②取締役会を設置しない場合
・1週間前(定款でさらに短縮可)までに発出しなければならない。
・口頭でも可能である。
・会議の目的事項の記載・記録が不要である。

【取締役会の書面決議】
新会社法では、機動的な会社経営の実現を図るニーズの高まりを受け、定款に定めれば書面上での決議が認められるようになりました

(決議の条件)
取締役会の決議の目的である事項について、取締役の全員が持ち回りの文書または電子メールなどによって内容に同意し、かつ、監査役が異議を述べない場合に決議が成立します。

ただし、すべての取締役会をいわゆる書面決議でできるわけではなく、代表取締役等が3ヶ月に1回以上行わなければならない取締役会への業務執行状況の報告については、実際に取締役会を開催する必要があります。


次回も新会社法について整理します。

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