日本書紀 巻第三十
高天原廣野姫天皇 三十三
・天皇、伊勢への行幸を詔をする
・三輪朝臣高市麻呂、天皇に諫爭する
六年春正月四日、
皇子高市に封を二千戸を増やしました。
前と通して五千戸。
七日、
公卿等を饗(もてな)しました。
かさねて、衣裳を賜りました。
十二日、
天皇は、
新益京(しんやくのみやこ)の路を
観ました。
十六日、
公卿以下、初位以上に至るまでを
饗(もてな)しました。
二十七日、
天皇は、高宮(たかみや)に幸しました。
二十八日、
天皇は、高宮からかえりました。
二月十一日、
諸官(しょかん)に詔して、
「まさに、三月三日に、
伊勢に幸しようと思う。
宜しく、
この意を知り、
諸々の衣物(いぶつ)を備えるべし」
といいました。
陰陽博士の沙門の
法藏(ほうぞう)、道基(どうき)に、
銀を人ごとに二十兩、賜りました。
十九日、
刑部省(ぎょうぶしょう)に詔して、
軽い罪の者を赦しました。
この日、
中納言の直大貳の三輪朝臣高市麻呂
(みわのあそみたけちまろ)は、
上表(じょうひょう)して、
敢えて、直言し、
天皇が、
伊勢に幸したいと欲するのは、
農時(のうじ)の妨げになると、
諫爭(かんそう)しました。
・新益京(しんやくのみやこ)
藤原京
・諸官(しょかん)
多くの官人 (かんにん) 。官人たち
・衣物(いぶつ)
着るものと身の回り品.衣服・日常品
・刑部省(ぎょうぶしょう)
古代, 律令官制 りつりょうかんせい の 八省 はっしょう の1つ。訴訟 そしょう を 裁判 さいばん し, 罪人 ざいにん を 処罰 しょばつ することなどをつかさどった役所
・上表(じょうひょう)
君主に文書を奉ること。上書
・農時(のうじ)
農作業の忙しい時期。農繁期
・諫爭(かんそう)
争ってまでも強く目上をいさめること
(感想)
持統天皇6年春1月4日、
高市皇子に
食封を2000戸を増やしました。
前と通算して5000戸です。
7日、
公卿らを饗応しました。
かさねて、衣裳を与えました。
12日、
天皇は、新益京の大路を観ました。
16日、
公卿以下、初位以上いたるまでを
饗応しました。
27日、
天皇は、高宮に行幸しました。
28日、
天皇は、高宮からかえりました。
2月11日、
諸官に詔して、
「まさに、3月3日に、
伊勢に行幸しようと思う。
宜しく、
この意向を知り、
諸々の衣物を準備するがよい」
といいました。
陰陽博士の沙門の法蔵、道基に、
人ごとに銀を20両、与えました。
19日、
刑部省に詔して、
軽い罪の者を赦しました。
この日、
中納言の直大弍の三輪朝臣高市麻呂が、
文書を奉り、敢えて、直言し、
天皇が、
伊勢に行幸しようとするのは、
農繁期の妨げになると、
強く諌めました。
明日に続きます。
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