リートリンの覚書

日本書紀 巻第三十 高天原廣野姫天皇 三十六 ・広瀬と龍田の神を祀る ・難波の大蔵のスキを与える



日本書紀 巻第三十
高天原廣野姫天皇 三十六

・広瀬と龍田の神を祀る
・難波の大蔵のスキを与える



夏四月二日、
大伴宿禰友国
(おおとものすくねのともくに)に
直大貳を賜りました。

あわせて賻物(ふもつ)を賜りました。

五日、
四畿內の
百姓の荷丁(もちよぼろ)の、
今年の調役を除きました。

十九日、
使者を遣わして、
廣瀬の大忌神と龍田の風神を祀りました。

二十一日、
位のある親王以下、進廣肆に至るまでに、
難波の大藏の鍫(すき)を賜りましたが、
各々差がありました。

二十五日、
詔して、
「凡そ、
繋囚(けいしう)、徒刑囚は、
皆、放免するように」
といいました。



・賻物(ふもつ)
古代において,位を有する者が死亡した際に支給される葬祭料
・荷丁(もちよぼろ)
荷物などを運ぶ人夫。もちぶ
・鍫(すき)
土を掘り起こしたりならしたりする農具
・繋囚(けいしう)
牢獄につながれた人



(感想)

(持統天皇6年)

夏4月2日、
大伴宿禰友国に直大弐を与えました。
あわせて賻物を与えました。

5日、
四畿内の百姓で
荷物などを運ぶ人夫となった者の、
今年の調役を免除しました。

・四畿内
初めて四畿内が記載されました。
畿内が、大和・山城・摂津・河内の四つに分かれました。

19日、
使者を派遣して、
広瀬の大忌神と龍田の風神を祀りました。

21日、
位のある親王以下、進広肆に至るまでに、
難波の大蔵の鋤(すき)を与えましたが、
各々差がありました。

25日、
詔して、
「およそ、
牢獄につながれた人、徒刑囚は、
皆、放免するように」
といいました。

明日に続きます。

読んでいただき
ありがとうございました。





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