★ブドウは作れません
昭和46年以来、果物、野草を問わず、ほとんどの植物が家庭用果実酒の素材に使えることになっています。
ただし、穀類とブドウ、ヤマブドウは、醸酵させて酒類を作ることができるので、酒税対策上と思いますが解禁されていません。
酒税法「酒類と混和する物品は糖類、梅その他省令で定めるものに限る」
(葡萄/米・麦・あわ・とうもろこしなどの雑穀は不可)
★みりんや普通の日本酒で作ることは禁止です。
酒税法「混和前の酒類は、アルコール分20度以上」
(みりんや20度未満の日本酒を含む酒類では作れません)
★知り合いの人に頼まれて、お客様に代わって作るのは禁止です
酒税法「自ら消費するため」
自ら消費するための範囲には同居の親族を含みます。
他人の委託を受けて作ることは出来ません。
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