海外の動物愛護に関する報道は、デマ報道ばかり?
最近も卒倒しそうなデマ報道をやらかしてくれました。
それは「フランスでは2024年からペットショップではすべての動物の展示が禁止されることとなった。したがってフランスではペットショップでの生体展示販売ができなくなる」という2月20日のTVでの報道です。
しかしそれは真っ赤な嘘です。
フランスのペットショップの動物の生体販売を規制する法改正では、公道に面したショーウインドウでの動物の展示は禁止されますが、店内での生体展示販売は許可されます。
また犬猫は保護動物のみ店内での展示販売が許可されます。
「フランスではペットショップではすべての動物の展示が禁止されるとの法改正があった。したがって、フランスのペットショップではすべての動物の生体展示販売ができなくなる」は完全なデマです。
「フランスではペットショップではすべての動物の展示販売ができなくなるので、ペットショップでのペット生体の販売はすべてインターネットになる」とも報じています。
これも荒唐無稽な大嘘です。
フランスのペットショップに関する、2024年から施行される法改正は正確には次のとおりです。
1、公道に面して、公道から見える状態で動物を展示することを禁じる(つまり公道に面していない、店の外部から見えない状態での店内のケ−ジ、ショーケースでの展示販売は引き続き許可される)。
2、原則犬と猫に限り、ペットショップでの販売を禁止する。
3、ただし保護団体に属する犬と猫は、ペットショップでの展示販売ができる。
これらに関しては、フランス政府が改正後の法律の条文原文を示し、解説した資料があります。以下に原文を引用して説明します。
・LOI n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes 「反動物虐待および動物と人間のきずなを強化することを目的とした法律 2021年11月30日改正法 法律番号2021-1539」 日本で「動物の権利法(私は本法を「フランス反動物虐待法」と記述する)」と訳されているフランスの法律の改正条文の解説。フランス政府文書。
(フランス語原文)
Article 15
« II.-La cession à titre onéreux ou gratuit de chats et de chiens est interdite dans les établissements de vente mentionnés au premier alinéa du I.
« En partenariat avec des fondations ou associations de protection des animaux, les établissements de vente d'animaux de compagnie mentionnés au même premier alinéa peuvent présenter des chats et des chiens appartenant à ces fondations ou associations, issus d'abandons ou dont les anciens propriétaires n'ont pas été identifiés.
(英語)
Section 15
“II.-The transfer for consideration or free of charge of cats and dogs is prohibited in the sales establishments mentioned in the first paragraph of I.
“In partnership with foundations or associations for the protection of animals, the establishments selling pets mentioned in the same first paragraph may present cats and dogs belonging to these foundations or associations, resulting from abandonment or whose former owners have not been identified.
(日本語)
15条
II.-Iで、最初の文書に記載されている販売施設(ペットショップ)では、猫と犬の対価による、または無料での譲渡は禁止されています。
(しかし例外規定として)動物保護のための財団または協会と協力して上記で記述されているペットを販売する施設(ペットショップ)は、遺棄された結果、または以前の所有者が特定されていないこれらの財団または協会が所有する猫および犬を展示することができます。
(フランス語原文)
Article 16
« III.-La présentation en animaleries d'animaux visibles d'une voie ouverte à la circulation publique est interdite. »
(英語)
Section 16
“III.- The presentation in pet shops of animals visible from a road open to public traffic is prohibited. »
(日本語)
16条
III.-公道に見える状態で、動物のペットショップで展示することは禁止されています(註 つまり公道に面して見える状態での展示ではない、店内の動物の生体展示販売は許可される)。
(フランス語原文)
Article 18
« VI.-L'offre de cession en ligne d'animaux de compagnie est interdite.
« Par dérogation au premier alinéa du présent VI, une offre de cession en ligne d'animaux de compagnie est autorisée sous réserve :
« La cession en ligne à titre onéreux d'animaux de compagnie ne peut être réalisée que par les personnes exerçant les activités mentionnées aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3.
(英語)
Section 18
“VI.-The online sale of pets is prohibited.
“By way of derogation from the first paragraph of this VI, an online sale of pets is authorized subject to:
“The online sale of pets for consideration can only be carried out by persons carrying out the activities mentioned in Articles L. 214-6-2 and L. 214-6-3.
(日本語)
18条
VI.-ペットのオンライン販売は禁止されています。
このVIの最初の記述の例外規定として、ペットのオンライン販売は以下の条件に従えば許可されます。
対価を求めることを目的としたペットのオンライン販売は、L.214-6-2およびL.214-6-3に記載されている活動を実行する者(登録ブリーダー及びペットショップ)のみが実行できます。
フランス政府文書による、「フランスでのペットショップの動物の生体販売に関する法規定の改正の解説」資料を引用しましたが、他にも本改正法の解説は英語の資料などネット上に複数あります。
報道をする際に、最も重要な原典の確認をしないのでしょうか。法律云々を報道するのならば、何が何でもその法律の条文の原文を確認するのが当然です。
それすらせずに単なる担当者の思い込み、聞きかじりで事実確認もせずにデマを報道しているということです。
またフランスは犬猫の遺棄が大変多く、本番組でも「フランスで遺棄される犬猫の数は年間10万頭」と報じています。
さらにフランスは犬猫の殺処分数がきわめて多く、年間50万頭とされています。
この数は人口比で日本の公的殺処分の40倍以上です。
フランスの殺処分数については、番組では言及していませんが、このような事実も報道しなければならないと思います。