町政に関心を持ちだした頃に、年度初めの職員人数をメールで総務班に問い合わせたことがあった。人員把握が出来ている総務班職員からの直ぐに回答を得られるものと期待していたところ、そうは問屋が卸さぬ世のならいをこうむった。
この問い合わせについて初回回答のメールを添付文書で受信した。その文書の中に「なお、当課におきましては、原則として、メールによるご質問、ご相談は受け付けておりませんので、今後、メールによるご質問、ご相談には応じかねますことを予めご了承ください。」の記載があり、その後2年間はメールを出せども一切のメール返信を受け取ることがないという差別扱いを受け、昨今のデジタル時代に実に不便であった。ホームページのキャプションではEメールの「町へのお問合せ」とあるのにねえ。そんな特定人扱いを今春の町長懇談会席上で、私を一人の住民として対応する旨町長の回答を得、2年来の差別扱いを止める言質だと受け入れ、住民としての立場を回復したので、これ以上は不問に付します。
私が指摘する問題点は、いずれは公表する職員数とか、議事内容についての問い合わせのメールをしたときに、私への回答をするか否かの可否について町長へ決裁を求めたことにより、余分な伺い書、押印が発生していることです。いわば無駄な業務なのに、疑念を持たずに職員が捺印ベタベタ邁進していることには驚いてしまう。
事務取扱規程に各課長の事務専決-第7章(2) 定例に属し、かつ、重要でない事項の指令、通知、申請、届出、紹介、回答及び報告に関すること。とあります。課長の事務専決事項については町長への決裁を求めず、また町長は伺い書が来ても課長へ差し戻すなどが事務効率向上には必要な措置です。専決事項の励行は、かくも重要な背景があります。
議会の許諾を予め受けた災害への対応に関わるような町長専決事項の励行は、議会へ報告を要するとしても、早く対応が取れるという点で、重要な業務対応体制に違いありません。日常業務の多い職員にとってもその重要性は変わりません。コンプライアンス精神の発揮は、上司のあやしい命令に対する正しい法規判断に繋がります。