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そうだ地本へ行こう 2016 3 有事の際の避難について~

2016年01月14日 | 地本さん 広報さん


    覚えていらっしゃいますか?「国民保護法」

     手元にあるMAMORU vol.48 (2011年2月版)に有事発生特集がありましたので
     参考にさせていただきます。

     平成15年に成立した武力攻撃事態対処法。
     日本が武力攻撃されたなど「有事」と定義される事態に対処するために定めた法律です。
     この法において、有事の際国や地方公共団体が必要な措置をとること、
     また国が地方公共団体に必要な措置を取らせることが可能である事を明記しています。
     武力攻撃事態対処法の中には
     海上輸送規制法・特定公共施設利用法・米軍行動関連措置法・国民保護法などがあります。
     
     正直言って、こういう法律があったなあ…と今の今まで忘れ去っていました。
     成立当時は結構ニュースになっていましたので、覚えていたつもりが、
     全く頭に入っていなかったということで猛省しております…!!
     
     さて次に国民保護法に規定されている避難の仕組みについてです。
     災害時などもほぼ同様ですので、災害訓練に参加されている方はご存知だと思いますが
     今一度おさらいという事でおつきあい下さいませ~~。


       
       補足
       自衛隊は必要に応じ、要避難地域に在る部隊および他地域の部隊派遣、
       ならびに即応予備自衛官、予備自衛官を動員します。
       地理的に運送手段に制約制限がある場合、関係機関と調整を行い
       保有する輸送手段を活用して支援します。
       また、NBC(核・生物・化学兵器)攻撃があった状況での住民の避難誘導や運送を
       実施する場合、攻撃の特性に応じて被害を極限するための必要措置を行います。
       ※参照MAMORU vol.48 (2011年2月版)

       以上、何かの時には上図のように避難する事になるわけですが…
       日頃から貴重品を持ち出し易いようにしておく、(置き場所忘れないでね~)
       避難場所などを把握しておく、といった準備をしておくといいですね♪
       
       
       さて、常になく真面目になってきましたが…
       これで終わりではございません。
       
       自衛隊さんには国民を避難させるだけでなく、救援・武力攻撃災害への対処、
       施設の応急復旧など、実に多くの任務があります。
       次回は、この辺をさらっと触れると共に「国民が出来る事」
       「日本での民間防衛を考える」といったどこかのシンポジウムかよ!という
       テーマでお送りできればいいなっ♪と思っております~~~。


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コメント (2)
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