公立学校の学級編成は「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」(以下、「標準法」という)によっておこなわれています。標準法3条は、「公立の義務教育諸学校の学級は、同学年の児童又は生徒で編制するものとする。ただし、当該義務教育諸学校の児童又は生徒の数が著しく少いか、その他特別の事情がある場合においては、…数学年の児童又は生徒を一学級に編制することができる」とし、同条第2項で、一学級の基準は「同一学年で編成する場合は40人(小学校第一学年は35人)、特別支援学級は8人」などと定めています。
先の11月議会に、「特別支援学級の編成方針の見直しを求める」陳情が県議会に提出されました。特別支援学級に在籍する児童・生徒の人数を学級数で割った、1教室あたりの児童・生徒数が、全国平均では3.6人(平成26年度、小学校)なのに、岡山県は4.8人でワースト2位。学年が違っても1つの学級にすることは標準法で認められているものの、「1年生から6年生まで同じ教室というケースもあり、あまりにもひどい。改善してほしい」というのが、陳情の内容でした。
教育委員会に問い合わせたところ、1~6年生を1つの学級として編成している学校が4校(全支援学級の1%)あることがわかりました。また、6割の学級が3つの学年以上またがって編成されており、2つの学年であっても連続しておらず、1年と6年というケースもあることもわかりました。
これは何とかしなければ! ということで、1学級あたりの児童・生徒数が比較的少ない奈良県(小学校、3.0人)に、特別支援学級編成の考え方をうかがいました。
2つ特徴があることがわかりました。1つは、標準法では「1学級8人」という基準を、県独自で「1学級6人」としていることでした。標準法定数を越えるいわゆる過配の先生を活用しているということで、8人基準に比べて約80人多く支援学級に配置しているとのことでした。2つめは、障害種別ごとに学級を編成しているということでした。学校教育法では「知的障害者、肢体不自由者、身体虚弱者、弱視者、難聴者、その他障害のある者で、特別支援学級において教育を行うことが適当なもの」とされています。
障害のあるすべての子どもたちに、その子に応じた教育を受けさせる権利を保障するために、力をつくしていることがよくわかります。
しかし、問題もありました。35人学級の編成などは逆にすすんでいないということです。こちらは岡山のほうがすぐれていました。また、岡山と同様、先生の数を増やすため総額裁量制(いわゆる定数崩し)を活用し、定数内講師が多くなっているということでした。
「どの子にもゆきとどいた教育を保障する」ことが教育行政の基本です。そのためにはまだまだ先生が不足しているということもよくわかりました。県独自でできることはしっかり求めながら、国に対しても標準法定数の改善をさらに強く要望していかなければと思いました。
(写真は奈良県庁前のせんとくんと親子鹿のオブジェ)
先の11月議会に、「特別支援学級の編成方針の見直しを求める」陳情が県議会に提出されました。特別支援学級に在籍する児童・生徒の人数を学級数で割った、1教室あたりの児童・生徒数が、全国平均では3.6人(平成26年度、小学校)なのに、岡山県は4.8人でワースト2位。学年が違っても1つの学級にすることは標準法で認められているものの、「1年生から6年生まで同じ教室というケースもあり、あまりにもひどい。改善してほしい」というのが、陳情の内容でした。
教育委員会に問い合わせたところ、1~6年生を1つの学級として編成している学校が4校(全支援学級の1%)あることがわかりました。また、6割の学級が3つの学年以上またがって編成されており、2つの学年であっても連続しておらず、1年と6年というケースもあることもわかりました。
これは何とかしなければ! ということで、1学級あたりの児童・生徒数が比較的少ない奈良県(小学校、3.0人)に、特別支援学級編成の考え方をうかがいました。
2つ特徴があることがわかりました。1つは、標準法では「1学級8人」という基準を、県独自で「1学級6人」としていることでした。標準法定数を越えるいわゆる過配の先生を活用しているということで、8人基準に比べて約80人多く支援学級に配置しているとのことでした。2つめは、障害種別ごとに学級を編成しているということでした。学校教育法では「知的障害者、肢体不自由者、身体虚弱者、弱視者、難聴者、その他障害のある者で、特別支援学級において教育を行うことが適当なもの」とされています。
障害のあるすべての子どもたちに、その子に応じた教育を受けさせる権利を保障するために、力をつくしていることがよくわかります。
しかし、問題もありました。35人学級の編成などは逆にすすんでいないということです。こちらは岡山のほうがすぐれていました。また、岡山と同様、先生の数を増やすため総額裁量制(いわゆる定数崩し)を活用し、定数内講師が多くなっているということでした。
「どの子にもゆきとどいた教育を保障する」ことが教育行政の基本です。そのためにはまだまだ先生が不足しているということもよくわかりました。県独自でできることはしっかり求めながら、国に対しても標準法定数の改善をさらに強く要望していかなければと思いました。
(写真は奈良県庁前のせんとくんと親子鹿のオブジェ)