障害者が「すべての人権や基本的自由を完全かつ平等に享受」できる環境を確保するのが条約の目的です。国連特別委員会は2001年に設置が決定。加盟国のほか非政府組織(NGO)も参加して策定作業を重ね、今年8月に同委員会で条約案を採択しました。5年間での採択というのは比較的短い方だそうです。
条約は前文と本文50条からなり、目的を達成するため「すべての適当な立法、行政措置」を講じるよう締約国に求めています。具体的には(1)障害者の移動を促進するため建物や道路、交通機関における障害物の除去(2)教育における機会平等の確保(3)就職や昇進面での差別禁止―労働の権利・雇用の権利(4)保健の権利、社会保障、などが盛り込まれています。そして、障害者が平等な地位を確保するためには、「社会の態度を変えることが必要だ」と明記しています。
この条約採択を、障害者が、生活のすべての面(社会的にも、政治的にも)、「全面参加と平等」をすすめる引き金にしなければなりません。そのために日本政府に対しても、早期にこの条約を批准し、国内法、政策、法制などを権利条約の立場で見直しさせることが必要です。
障害者権利条約は、20カ国が批准した時点で発効します。発効は2008年ごろになる見通しと言われています。
条約は前文と本文50条からなり、目的を達成するため「すべての適当な立法、行政措置」を講じるよう締約国に求めています。具体的には(1)障害者の移動を促進するため建物や道路、交通機関における障害物の除去(2)教育における機会平等の確保(3)就職や昇進面での差別禁止―労働の権利・雇用の権利(4)保健の権利、社会保障、などが盛り込まれています。そして、障害者が平等な地位を確保するためには、「社会の態度を変えることが必要だ」と明記しています。
この条約採択を、障害者が、生活のすべての面(社会的にも、政治的にも)、「全面参加と平等」をすすめる引き金にしなければなりません。そのために日本政府に対しても、早期にこの条約を批准し、国内法、政策、法制などを権利条約の立場で見直しさせることが必要です。
障害者権利条約は、20カ国が批准した時点で発効します。発効は2008年ごろになる見通しと言われています。