9月~11月、各部ごとに昨年度の決算および事業成果に関する審査がおこなわれました。
私がおこなった質問を順次投稿しています。実際には一括の質問ですが、わかりやすいように一問一答式に編集しました。
<10月21日、公安委員会(警察本部)関係>
(森脇) まず、免許更新のための高齢者講習についてうかがいます。高齢者を交通事故の加害者にさせないためにも高齢者講習は大切であると思いますが、受講の実態はどうなっているのか教えてください。例えば予約がいっぱいでスムーズに受講できないようなことが起こってはいませんか。そのようなケースがあれば、更廓の通知方法をもっと親切に行うなど工夫も必要だと思いますがいかがでしょうか。
(交通部長) 70歳以上の高齢ドライバーは高齢者講習を各地域の自動車教習所で受講していただくことになっていますが、現在のところ、予約等で混み合ってしまい受講が出来ないという状況は把握しておりません。通知に関する工夫ですがが、6ケ月前に通知を行う際に早期受講を呼び掛ける文字に色を付けて記載し、早期に受講して欲しい旨の注意喚起をしているほか、問い合わせ電話やテレホンサービスでも教示しているところです。
(森脇) 期限間際で申し込みがあり予約で詰まっていおるような場合、むげに断ったりということのないよう柔軟な対応を自動車学校によろしくお願いしたいと思います。
次に、臓器提供の意思表示が免許証にも記載されたことについてですが、免許更新時の講習の際に、もっと説明があってもよいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
(交通部長) 臓器提供については、厚生労働省及び日本臓器移植ネットワークが作成したリーフレット等を、免許更新時の流れの中で目にとまるように配置しているところでして、更新者から質疑があった場合には、臓器移植ネットワークのリーフレットに記載されている連絡先を教示するなど、その普及に協力させて頂いているところです。
(森脇) 私が更新時講習を受講した際、付け足し程度で説明しているような印象を持ちました。免許証に記載されるようになった意義にてらせば、「関心のある方はリーフレット等をぜひお持ち帰り下さい」といった説明をするなどの配慮があってもよいのではないでしょうか。ぜひお願いしたいと思います。
次に、泥酔者への対応についてです。忘年会のシーズン等になると、酔って警察に保護されるというケースも出てくると思いますが、警察官に対し保護の対応についてどのような教育をされているでしょうか。
(生活安全部長) 泥酔者は怪我を伴っていたり、急性アルコール中寺や他の病気を発症していたり、他の事件事故に巻き込まれている可能性もありますので、慎重に対応しています。「そのまま放置すれば本人に危害が及ぶおそれがある」ということから、保護を行っています。保護は、あくまで被保護者本人のために行われるものです。泥酔者の保護は、病気、怪我の有無、病院搬送の必要性を判断し、迅速、的確かつ慎重に保護活動を行う必要がありますので、現場警察官に対する教養を繰り返し行っております。なお、職員に対する教養につきましては、警察本部では、保護の要領等をまとめた手引きや各種資料を警察署に配布し、警察署ではそれらの資料を活用して地域警察官を中心に教養を行っておりますことに加え、常設のeラーニングのコンテンツにより、各警察官がいつでも保護の業務を模擬体験できるようにするなど、繰り返しの教養を行っているところであります。
(森脇) 実際に保護した場合、どの程度まで様子を見るのか、もう少しわかり易く教えてくれせんか。
(生活安全部長) 被保護者が泥酔者なのか、病気や怪我等によるものなのか、感染しているかどうかは外見上分かりにくいこともあるため、必要に応じて病院で受診させるなどを行っています。また、保護室に入った方については、カメラによる監視に加えて、2時間に1回は警察官が直接様子を見ています。昼間の時間は生活安全課が対応し、宿直時間であれば宿直勤務員が対応することにっています。
(森脇) こういうちょっと迷惑にみえる問題に対しても、命に係わる問題ですので、対応が疎かにならないようお願いしたいと思います。
私がおこなった質問を順次投稿しています。実際には一括の質問ですが、わかりやすいように一問一答式に編集しました。
<10月21日、公安委員会(警察本部)関係>
(森脇) まず、免許更新のための高齢者講習についてうかがいます。高齢者を交通事故の加害者にさせないためにも高齢者講習は大切であると思いますが、受講の実態はどうなっているのか教えてください。例えば予約がいっぱいでスムーズに受講できないようなことが起こってはいませんか。そのようなケースがあれば、更廓の通知方法をもっと親切に行うなど工夫も必要だと思いますがいかがでしょうか。
(交通部長) 70歳以上の高齢ドライバーは高齢者講習を各地域の自動車教習所で受講していただくことになっていますが、現在のところ、予約等で混み合ってしまい受講が出来ないという状況は把握しておりません。通知に関する工夫ですがが、6ケ月前に通知を行う際に早期受講を呼び掛ける文字に色を付けて記載し、早期に受講して欲しい旨の注意喚起をしているほか、問い合わせ電話やテレホンサービスでも教示しているところです。
(森脇) 期限間際で申し込みがあり予約で詰まっていおるような場合、むげに断ったりということのないよう柔軟な対応を自動車学校によろしくお願いしたいと思います。
次に、臓器提供の意思表示が免許証にも記載されたことについてですが、免許更新時の講習の際に、もっと説明があってもよいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
(交通部長) 臓器提供については、厚生労働省及び日本臓器移植ネットワークが作成したリーフレット等を、免許更新時の流れの中で目にとまるように配置しているところでして、更新者から質疑があった場合には、臓器移植ネットワークのリーフレットに記載されている連絡先を教示するなど、その普及に協力させて頂いているところです。
(森脇) 私が更新時講習を受講した際、付け足し程度で説明しているような印象を持ちました。免許証に記載されるようになった意義にてらせば、「関心のある方はリーフレット等をぜひお持ち帰り下さい」といった説明をするなどの配慮があってもよいのではないでしょうか。ぜひお願いしたいと思います。
次に、泥酔者への対応についてです。忘年会のシーズン等になると、酔って警察に保護されるというケースも出てくると思いますが、警察官に対し保護の対応についてどのような教育をされているでしょうか。
(生活安全部長) 泥酔者は怪我を伴っていたり、急性アルコール中寺や他の病気を発症していたり、他の事件事故に巻き込まれている可能性もありますので、慎重に対応しています。「そのまま放置すれば本人に危害が及ぶおそれがある」ということから、保護を行っています。保護は、あくまで被保護者本人のために行われるものです。泥酔者の保護は、病気、怪我の有無、病院搬送の必要性を判断し、迅速、的確かつ慎重に保護活動を行う必要がありますので、現場警察官に対する教養を繰り返し行っております。なお、職員に対する教養につきましては、警察本部では、保護の要領等をまとめた手引きや各種資料を警察署に配布し、警察署ではそれらの資料を活用して地域警察官を中心に教養を行っておりますことに加え、常設のeラーニングのコンテンツにより、各警察官がいつでも保護の業務を模擬体験できるようにするなど、繰り返しの教養を行っているところであります。
(森脇) 実際に保護した場合、どの程度まで様子を見るのか、もう少しわかり易く教えてくれせんか。
(生活安全部長) 被保護者が泥酔者なのか、病気や怪我等によるものなのか、感染しているかどうかは外見上分かりにくいこともあるため、必要に応じて病院で受診させるなどを行っています。また、保護室に入った方については、カメラによる監視に加えて、2時間に1回は警察官が直接様子を見ています。昼間の時間は生活安全課が対応し、宿直時間であれば宿直勤務員が対応することにっています。
(森脇) こういうちょっと迷惑にみえる問題に対しても、命に係わる問題ですので、対応が疎かにならないようお願いしたいと思います。