動画を投稿しましたニャー。
まあ簡潔に言うと、ニコニコ動画に関しては、数年かかる不定期投稿にニャりますニャ。
他にもやりたいことがあるので、気長に待っていて下さいニャー。
余談ですが、自家製の梅酒を含む果実酒について、実は結構ややこしいことが多いんですニャ。
「酒税法」によると、醸造や酒類と他のものを混ぜるには酒造免許がいると定められていて、
素人が酒類と他のものを混ぜることは厳密には「法律違反」にニャりますニャ。
だた、これには例外があって、
・アルコール度数が20度以上あるベースの酒類を使用すること
アルコール度数が20度未満の酒類を使用すると、再発酵してアルコール度数が上がり、醸造したと見ニャされるらしいですニャ。
日本酒やみりんも基本アルコール度数が20度未満でNGで、アルコール度数が20度以上あるホワイトリカー等であればOKですニャー。
・米や麦、ぶどう等を混ぜてはいけニャい
混ぜてはいけニャい物が細かく記載されていますニャー。
梅とマタタビはOKですニャ。
・販売禁止
「消費者が自ら消費する」と書かれていますニャー。
おそらく個人の家で梅酒を作ることが「文化として根付いている」ために、少しややこしいですが、梅酒を含む自家製の果実酒の製造に特別ニャ例外ができたと思いますニャ。
ただ、「消費者が自ら消費する」の定義がとても曖昧で、
「同居の親族のみOK」
「知人への譲渡はOK」
「作った家から持ち出さニャければOK」
と様々ニャ見解があって、具体的ニャ線引きが難しいですニャ。
僕の場合いずれにせよ、僕一匹しか好んで飲んでいニャいので、問題は無いですニャー。
まあ簡潔に言うと、ニコニコ動画に関しては、数年かかる不定期投稿にニャりますニャ。
他にもやりたいことがあるので、気長に待っていて下さいニャー。
余談ですが、自家製の梅酒を含む果実酒について、実は結構ややこしいことが多いんですニャ。
「酒税法」によると、醸造や酒類と他のものを混ぜるには酒造免許がいると定められていて、
素人が酒類と他のものを混ぜることは厳密には「法律違反」にニャりますニャ。
だた、これには例外があって、
・アルコール度数が20度以上あるベースの酒類を使用すること
アルコール度数が20度未満の酒類を使用すると、再発酵してアルコール度数が上がり、醸造したと見ニャされるらしいですニャ。
日本酒やみりんも基本アルコール度数が20度未満でNGで、アルコール度数が20度以上あるホワイトリカー等であればOKですニャー。
・米や麦、ぶどう等を混ぜてはいけニャい
混ぜてはいけニャい物が細かく記載されていますニャー。
梅とマタタビはOKですニャ。
・販売禁止
「消費者が自ら消費する」と書かれていますニャー。
おそらく個人の家で梅酒を作ることが「文化として根付いている」ために、少しややこしいですが、梅酒を含む自家製の果実酒の製造に特別ニャ例外ができたと思いますニャ。
ただ、「消費者が自ら消費する」の定義がとても曖昧で、
「同居の親族のみOK」
「知人への譲渡はOK」
「作った家から持ち出さニャければOK」
と様々ニャ見解があって、具体的ニャ線引きが難しいですニャ。
僕の場合いずれにせよ、僕一匹しか好んで飲んでいニャいので、問題は無いですニャー。