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保険料控除のお得な活用!

2013年11月20日 | 日記
秋も深まり、今年も残すところあと40日となってきました。
年末が近づいてくると、保険に既にご加入されている方のお宅に届くのが、保険料控除証明書です。
会社員などお勤めの方は年末調整の際に、また自営業の方などは確定申告の際に、所定の要件を満たす場合、一定額が所得から控除されます。

所得税については、申告しなければ控除されませんから、自分が加入している保険の種類やその保険料などを把握し、きちんと申告しましょう!


新しい生命保険料控除制度

平成22年度の税制改正において、生命保険料控除が次のとおり改正されました。

旧制度は「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の2控除でしたが、新制度では「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」と、控除が3つになりました。各控除額とも計算方法は同じです。
計算方法は以下のとおりです。



各控除の適用限度額は所得税40,000円・住民税28,000円、3つの控除を合計した適用限度額は所得税120,000円・住民税70,000円です。


【旧制度】と【新制度】両方の対象契約がある場合?

「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」については、旧制度と新制度でそれぞれ計算して合計することができますが、合計した場合の各控除の適用限度額は所得税で40,000円、住民税で28,000円です。
旧制度の適用限度額は、所得税で50,000円、住民税で35,000円ですから、旧制度のみで所得税の控除額が40,000円超の場合は、引き続き旧制度で控除を受けることになります。
各控除の金額を計算したら最後に合計しますが、新・旧あわせて制度全体の適用限度額は所得税で120,000円、住民税で70,000円です。





新旧制度を併用したときの適用限度額

旧制度で「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」それぞれ所得税で50,000円の控除を受けていました。新制度の対象になる平成25年1月に新たに医療保険を契約しました(年間払込保険料は80,000円超)。
平成25年以後の保険料控除額は次のとおりです。
(1)従来どおり「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の控除額は、それぞれ所得税で50,000円、住民税で35,000円です(旧制度の対象)。
(2)平成25年に契約した医療保険は「介護医療保険料控除」の対象となり、控除額は所得税で40,000円、住民税で28,000円です(新制度の対象)。
(3)最後に3つの保険料控除を合計します。





地震保険料控除について

平成18年の税制改正により、損害保険は地震保険料だけが控除の対象となりました。



地震保険に加入している方の場合

地震保険・・・・・・・・年間保険料 40,000円

【所得税の生命保険料控除額 計算例】
40,000円 < 50,000円 = 40,000円

所得税の地震保険料控除額・・・・・40,000円


【住民税控除額の計算】
40,000 円 × 1/2 = 20,000円

住民税の地震保険料控除額・・・・・20,000円