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子供のいない夫婦の相続

2013年08月14日 | 日記
夫婦で築き上げた財産を、夫が亡くなった時に(親が他界しており)
兄弟と分けるのが納得できないというケースが多いです。

そこで、子供のいない夫婦の場合は、相互に遺言状を書く必要があります。

兄弟姉妹には遺留分がありませんので遺言書が優先します。

「遺言書」の形式には幾つか種類がありますが「自筆証書遺言」か
「公正証書遺言」で作成されるのが一般的です。

「自筆証書遺言」は作成するのが容易ではありますが、形式不備等のトラブルが多く、
又相続発生時には相続人全員が集まっての家庭裁判所の検認を受けなくてはなりません。

それよりも、多少の費用はかかりますが検認の不要な「公正証書遺言」での作成しておれば、
相続時の遺産分割で兄弟姉妹合わなくても相続できるのでお勧めです。



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