救済を求める水俣病の未認定患者に、一時金や療養手当を支給することなどを規定した特別措置法が8日、参院本会議で可決、成立した。約1万1千人が対象となった1995年の政治解決以来の救済拡大で、今月中にも施行される。
環境省によると、救済希望者は熊本、鹿児島両県を中心に約3万人。うち約2万人が一時金支払いの対象となる見込み。「認定申請や訴訟などで損害補償を求めている者は対象外」としており、申請や訴訟の取り下げが条件となるとしている。苦しんできた被害者達を分断するもの以外の何物でもない。
環境省によると、救済希望者は熊本、鹿児島両県を中心に約3万人。うち約2万人が一時金支払いの対象となる見込み。「認定申請や訴訟などで損害補償を求めている者は対象外」としており、申請や訴訟の取り下げが条件となるとしている。苦しんできた被害者達を分断するもの以外の何物でもない。