私の川柳がテレビで読まれたので、それをブログに貼り付けようとしたら「公開不可」となり、goo事務局に問い合わせていた。
その結果が届いたが、それは以下のとおりである。
「『gooClipLife』に投稿していただく映像が
テレビ番組である場合、番組によって異なりますが
テレビ局や制作会社など、関連するすべての権利を持つ方からの
許諾を得られない限り、公開することは困難でございます。
また、テレビ局の権利構造は、複雑でかなり厳しいものと
なっておりますため、たとえ、短い時間であっても、
「goo ClipLife」にて、テレビ番組の映像を
公開することはできかねます。」
もし、ブログに貼り付けてあるテレビ番組を見て、面白いから私も見てみようという人が現れるかもしれない。
ブログに貼り付ける場合、営業目的ではない。
それなのに、全て著作権法があり、ブログに貼り付けることが出来ないというのは、本当にそれでよいのであろうか。
著作権法というのは、本来著作権で守られるはずのものが無断で使用されたために、製作者などが損害をこうむらないようにするためのものであると思うのだが、著作権法があって、その番組の宣伝も出来ないということは製作者等にとって決して利益になるものではないと思うのだがどうだろうか?