知ってますか?自業者の義務
障害者の雇用・・事業主に望まれること!!
各事業所においては、それぞれの事業所の実情に応じて・・・・
1.障害者雇用率制度
従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者の割合を
「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項)
民間企業の法定雇用率は2.0%です。
従業員を50人以上雇用している企業は、身体障害者又は知的障害者を1人以上雇用しなければなりません。
2.障害者雇用納付金制度
3.雇用の分野における障害者の差別禁止及び障害者の合理的配慮の提供義務
4.障害者職業生活相談員の選任
5.障害者雇用に関する届出
6.障害者の虐待防止
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html
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【風が吹けば桶屋が儲かる論法】日本の司法行政と政治家
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
FB:障害者交流の部屋
https://www.facebook.com/groups/888234321212896/