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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:022  資格外活動を含めた不法就労に対し、罰則を強化

2020-08-05 05:15:30 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:022 
資格外活動を含めた不法就労に対し、罰則を強化


 入管法は資格外活動を含めた不法就労に対し、現状の問題を解決しようとして、罰則を強化するため平成21年 7月15日法律 第79号により 

第七十三条の二 2が追加改正し、平成24年 7月14日までに 施工しようとしている。

 2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一.当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二.当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。
三.当該外国人が第七十条第一項第一号から第三号の二まで、第五号、第七号、第七号の二又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。

在留資格の取消し 第22条の4

 法務大臣は,次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
   ① 偽りその他不正の手段によ、上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合。 
   ②  偽りその他不正の手段により、本邦で行おうとする活動を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。例えば、本邦で単純労働を行おうとする者が「技術」の在留資格に該当する活動を行う旨申告した場合などが本号による取消しの対象となる。 
   ③ 申請人が本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。例えば,申請人が自身の経歴を偽った場合などが本号による取消しの対象となる。 
   ④  ①から③までに該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。本号においては、偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず、申請者に故意があることは要しない。 
   ⑤ 現に有する在留資格(入管法別表第1の上欄の在留資格(注)に限る。)に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。 また、在留資格の取消しに当たっては、事前に対象となる外国人から意見を聴取することとされている。
      さらに、上記①又は②に該当することを理由に在留資格を取り消された場合には、直ちに退去強制の対象となるが、上記③、④又は⑤に該当することを理由に在留資格を取り消された場合には、30日以内の出国猶予期間が付与され、この間に自主出国することが認められている。
      なお、指定された期間内に出国しなかった者は、退去強制の対象となるほか、刑事罰の対象となる。(注)「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「技能実習」、「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「研修」、「家族滞在」、「特定活動」

 

NO:023 に続きます

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起訴状も下記のブログに掲載されていますのでお読みください!

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e

今日の「SNS投稿」をご覧ください。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/


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自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

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★起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。1)日本語の原文は http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf   2)私の翻訳は http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf  文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。「入管法」は http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4  
★障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
★「日本国の人権侵害 北朝鮮より酷い拉致監禁」 詳しくは、https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e  

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