日本の朝

日本の朝に、食の話題、癒し写真、テレビやラジオの話題、そして社会の話題などを提供していきます。

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:120 現在は、検察に「起訴独占主義」を与えていますが、検察が不受理をすると、お手上げです。

2021-08-20 07:14:59 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:120
現在は、検察に「起訴独占主義」を与えていますが、検察が不受理をすると、お手上げです。

 


14.急がれる司法改革

今回の事件に関する司法改革

現在は、検察に「起訴独占主義」を与えていますが、検察が不受理をすると、お手上げです。
検察が不受理の場合は、検察審査会のように一般国民に審査させ「司法監察庁(仮称)」が捜査、起訴できるようにすべきです。

特別公務員(警察官・検察官・裁判官)および弁護士を、告訴・告発する場合は、受理機関を「司法監察庁」とすべきです。

 

1.「司法監察庁」(仮称)の創設

今回のような入管法事件における、特別公務員による犯罪を防止するため、衆議院および参議院の議長の下に「司法監察庁」(仮称)を新たに設置します。

「司法監察庁」の業務は、特別公務員(警察官、検察官および裁判官)を対象にした検察庁の機能です。
検察庁並みの体制の組織とします。

1)検察庁とは独立して、国民よりの訴えや定期、随時の監査で罪刑法定主義に反する特別公務員の犯罪を捜査して裁判所に起訴します。

2)刑事責任を問えない場合の裁判官の法律違反については、国会の弾劾裁判所への起訴(請求)を行います。これにより、裁判官弾劾裁判所が有名無実化している件も解消されます。

※冤罪事件などの多くにある時効の壁や裁判官などを処罰する法案などは別途検討する必要があります。私は冤罪に時効なしの考えです。

3)刑事告訴、刑事告発については警察、検察庁が受理せずまたは、一定期間に受理しない場合に限り、司法監察庁で受付、捜査、起訴するようにします。

 

NO:121 に続きます

シェア元タイトル
オリジナルです。
シェア画像動画URL
https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/09/ac/c567565706ca77430a8b95b1e5f6742c.jpg
シェアURL
埋め込みリンク

 

#############################################################################################


第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

SNS投稿
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
https://toworldmedia.blogspot.com/

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 【ワクチンが効かない! 】高... | トップ | PCR検査は時間がかかりすぎる... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ」カテゴリの最新記事