先週の金曜日17日は、定期健康診断でしたぁ~~
前日が、定例会議&母のショートステイだったので、お迎えもあり早帰りでしたので、「前日9時までに食事を済ませる」をクリアー出来るからですぅ~~
木曜日は、なぜか下痢になってしまったので、検便を火曜日に採っていて良かったですぅ~~
検診は、身長体重、レントゲン、バリウムでの胃の検査、採血、尿検査、心電図・腹囲聴力・視力 ですね
で、尿検査って事前の注意事項に「尿検査があるからそのつもりで!」とか記載して欲しいですね
クリニックに入る前にトイレに行ってしまったし
周りに人も「尿検査出来ますか~」と聞かれて「あっ、ちょっと。。。」と言う人が結構居ましたから
【分った結果】
身長---変わらず^^;、体重---61.7kg←いい感じぃ~~
チンチンが写らなかったか心配(爆)
変な白い液体を呑まされて・・・、身体を器具に縛り付けられて、廻されて・・・
目くるめく快楽
⇒結果、白いウンコが出たから
可愛いお姉ちゃんだったから~~ あ~~んど、血が赤かったから
最後に少々出た
女性に身体を触られたから・・・鼓動がドッキンドッキンあった、復位---80cm。。。←ちと、太いかなぁ~~
聴力---姫の曲じゃなかったから反応しなかった←正常、視力---「M・ I・ S・ I・ A」と読めたから~←正常
クリニックを出てから直ぐにトイレで出ましたが、その後会社に戻ってから堅いのが少し出ただけだったので、下剤を1錠だけ飲んだ。その後は出ないので心配でしたが翌日は普通に出ましたぁ~~~
まぁ~、多分今年も健康でしょう~~~~
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《定期健康診断とは》
事業者には使用する従業員の健康状態を管理する義務が法律により規定されています。これにより使用者は従業員に対して健康診断を受けさせる義務を負う事になり違反した場合50万円以下の罰金などの罰則規定が用意されています。
法律における健康診断を受けさせなければならない者の範囲
労働安全衛生法上の健康診断は、「常時使用する労働者」に対して実施しなければならない、とされています。では常時使用する労働者とは一体どの範囲まで含まれるのでしょうか?
法律では、以下の両方をいづれも満たすものを常時雇用する労働者としています。
- 期間の定めの無い契約により使用されるもの。なお、有期雇用の場合であっても更新により1年以上使用されることが予定されている者。
- 1週間の労働時間が当該事業場において同種の業務に従事する通常労働者の所定労働時間数の3/4以上であること(1/2以上であるものに対しても実施する事が望ましい)
アルバイト(パート)にも定期健康診断を受けさせる義務はある?
パートタイマーやアルバイトであっても、継続1年以上雇用する場合(または、その予定があるとき)は定期健康診断を行なう必要があります。労働法上、労働者に正社員もパートも区別されません。