働く人の「熱中症対策」法的に検証 災害レベルの「猛暑」を乗り切るために
「早く会社を出て、消費しろ」
の、なんとかフライデー。
ワタシの記憶が確かなら…。
帰り道に、ちょっと食品を買う程度の寄り道なら、帰途、事故にあっても、労災の対象になったはず。
でも…しっかり飲みに行って、の帰途だと、対象外じゃないの???
今はちがうの
在宅勤務も。
通勤しなくて楽なのは事実だろうし、育児や介護のあるひとには、有効と思うけど。
自宅で冷暖房使ってると、意外と光熱費がかさむ…。
だし、在宅だと、何があっても、労災対象外?
(だいぶ前、それ系担当者のネット書き込みで、「自宅で就業中、ガス爆発が起きたら、どうなるの?」などと、労災について頭を悩ませている人がいた…。会社のせいで爆発するんじゃないから、対象外だよね…)
お持ち帰りサービス残業と、どれほどちがうのだろう?
追記。
カゴ車 宅配急増の裏 労災事故年間1000件以上 毎日新聞
亡くなった人もいる…。
帰り道に、 云々~・・労災の対象になったはず。
そうなの? 「ちょこっと」はOKだったのか~。